21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。
あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。
あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。
ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。
あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。
あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。
ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
その退職した会社のみの経歴では失業給付はもらえません。
離職した日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上
必要です。1社である必要はありません。前職があれば通算
可能です。
離職した日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上
必要です。1社である必要はありません。前職があれば通算
可能です。
住民税は1月1日現在、住民登録されている市町村から前年度所得に応じ
徴収されると聞きました。
それでは、
①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
また、
国民保険税のですが。
定年退職後、国民保険に加入する事になると思いますが、
①定年後は収入がゼロの場合。
②定年後、失業保険給付を受ける場合。
この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
よろしくお願い致します。
徴収されると聞きました。
それでは、
①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
また、
国民保険税のですが。
定年退職後、国民保険に加入する事になると思いますが、
①定年後は収入がゼロの場合。
②定年後、失業保険給付を受ける場合。
この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
よろしくお願い致します。
>①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
はい、そのようになります。
ただし、半年以内に帰国すれば帰国後該当年度の住民税を徴税されます。
>この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
国民健康保険料は、該当年度の前年分の所得(該当年度の住民税の場合もある)で決定されます。
>①定年後は収入がゼロの場合。
定年後収入ゼロでも、前年には所得がありましたからその額に応じて保険料が決定されます。
したがって、一般的には保険料は非常に高い状態になります。
>②定年後、失業保険給付を受ける場合。
上記と同額になります。
昨年の所得が元になり、今現在の収入は保険料には反映されません。
また、失業保険の給付は非課税ですので所得にはカウントされませんから、翌年度の保険料にも影響しません。
はい、そのようになります。
ただし、半年以内に帰国すれば帰国後該当年度の住民税を徴税されます。
>この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
国民健康保険料は、該当年度の前年分の所得(該当年度の住民税の場合もある)で決定されます。
>①定年後は収入がゼロの場合。
定年後収入ゼロでも、前年には所得がありましたからその額に応じて保険料が決定されます。
したがって、一般的には保険料は非常に高い状態になります。
>②定年後、失業保険給付を受ける場合。
上記と同額になります。
昨年の所得が元になり、今現在の収入は保険料には反映されません。
また、失業保険の給付は非課税ですので所得にはカウントされませんから、翌年度の保険料にも影響しません。
失業保険受給中の健保について
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
民間の各健康保険組合は独立した活動をしているからです。
健康保険料も個人負担と雇用主の負担の割合をほぼ自由に決められますし、保養所を所有運営するのも自由です。
民間は自由なのです。
健康保険料も個人負担と雇用主の負担の割合をほぼ自由に決められますし、保養所を所有運営するのも自由です。
民間は自由なのです。
来年3月で定年退職します。65歳になります。この後、再就職希望ですが、失業保険と老齢厚生年金は一緒にもらえないと聞きましたが本当ですか?
よろしく御願いします。
よろしく御願いします。
両方貰えた制度は10年前に廃止になりました。
どちらか高額な方を選んでください。ちなみに私は両方満額貰いました。
どちらか高額な方を選んでください。ちなみに私は両方満額貰いました。
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
関連する資料があれば、教えて下さい。
退職してから「給付制限期間(自己都合退職の場合、だいたい3ヶ月)」のうちは、アルバイトをしていても
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。
また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)
ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。
退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。
また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)
ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。
退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
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