会社の了解をえて日曜日の副業でWEBショップを開業届を出して運営したとしたら、自分自身に雇用保険、失業保険、年金、
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
事業主本人に雇用保険はかけることができませんよ。

また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。

福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。

したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。

なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
失業保険受給について質問です。
現在、受給中ですが10月から以前働いていた職場から3ヶ月だけ復帰して欲しいと言われました。この場合、社保に加入の必要があると言われたので、
再就職ということになると思うのですが、離職時と同じ職場の為再就職手当てはもらえないですよね?
また3ヶ月後離職した場合、現在の受給期間が来年1月までですが、1月の分はもらえるのでしょうか?
もし職場から働く期間の延長された場合、例えば5ヶ月で終了した場合ですが、現在の失業保険の期間は終了してますし、6ヶ月以上の雇用ではない為、新たに失業保険の申請はできないということになるのでしょうか?
経営状態が不安定の割には人手不足で多忙という最悪な状態の職場ですが、10年も働き愛着もあるので少しでもお手伝いしたいのですが、自分の生活も不安定になるので悩んでおります。
離職時と同じ会社への再就職は、再就職手当の対象にはならないでしょう。

3ヶ月後離職した場合の失業給付ですが、ハロワに相談してみては
どうでしょうか。そのハロワによって解釈が違ってたりしますよ。
失業給付を後ろに延ばしてもらえるかもしれないですし。

ただし、3か月が5か月になった場合に、6か月以上の雇用保険の
加入ではないので、会社都合であっても失業給付には該当しないでしょう。

あなたの経済状態及び考え方によって違ってくると思うので、
あとはハロワに相談して自分で決断するしかないと思います。
雇用保険の加入年数について。

15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。

雇用保険は入社した15年前から引かれています。

ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。

解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。

15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?

その前の9年間分はどうなるのでしょう?

失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。

言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
平気ですよ。就業年数が長いんで6年かけていても15年かけていても受給額には変わりありません。
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第

受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません

補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?

下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?

会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。

>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?

定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
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