今月からパートを探します。
①一般扶養控除が廃止になる?なった?そうですが、これは夫の扶養に入っている主婦の103万、103万の壁とは関係ないんですよね?
②これから先、もし配偶者控除がなくなった場合は関係があるのですよね?
配偶者控除があるうちは103万、130万で抑えていていいんですよね?

③去年妊娠で退職したときに失業保険の受給期間の延長を申請しました。
パートを探すにあたって失業保険を受給できると思いますが、一度夫の扶養から外れなければいけませんか?
パートは103万以内に抑えようと思っています。扶養から外れなければいけないとすると、外れてまたすぐ(仕事が決まったとして)入りなおす手続きの手間を考えてしまい、失業保険いらないかなぁ…と思ってしまうのですが、実際どうなんでしょうか?ちなみに前の仕事では毎月手取り15万前後の稼ぎでした。

わからないことだらけで困っています。
どうかお力をお貸し下さい!
1A:「扶養控除(一部)」の廃止は、来年分以降です。本年の収入は従来どおりです。

2A:「扶養控除」の一部が廃止されるのであって「配偶者控除」はこれまでどおりです。

3A:失業給付を受けている期間に限り「被扶養者」資格が失われます。受給終了後、再び「被扶養者」資格を取得すればよいのです。手続きはご主人の勤務先担当部署で行いますので、奥さまにそれほどの負担にはなりません。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。

離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。

ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。

私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。

退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。

解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。


このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。

前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。

ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。

あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。

ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。





補足の補足


あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。


離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。

あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。

また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。

明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・

あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。


ご参考になさってください。
失業保険について
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)

同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが
>10日AMが認定日になります
>1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
はい。10日までの分は10日で失業認定されると思います。
もし10日が認定日でなくても、就業が決まった日の前日にハロ-ワ-クに行って
認定してくれるはずです。
>就業日をずらしてもらおうと思うのですが
就業日はずらさなくていいですよ。
あと就職が決まったなら、10日にハロ-ワ-クに行った時に
早期就職手当(再就職手当・就業手当)等の相談もされたらいいと思いますよ。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合
対象になるみたいです。
でもまずは、ハロ-ワ-クに就職が決まりましたよって電話されたら、
いいと思いますよ。
失業保険受給までの求職活動について教えてください。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?

一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
求職活動が3回以上ですので、1/11に職業訓練相談したのですから、あと2回は求職活動しないといけません。2回を安定所での求人情報閲覧して、とにかくハローワークの職員から、失業保険受給者証に相談での窓口や閲覧での受付で印鑑を押してもらって下さい。3回以上になれば、認定日に申告書で活動した事を報告したら、受給可能です。
3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています

このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
出産休暇後の失業手当について
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。

今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。

産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・


もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?

ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・


ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。

よろしくお願いいたします。
「派遣で就業」とは「派遣スタッフ」さんということでよろしいでしょうか?

派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)

契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。

派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。

長々とすみません。

元気に出産なさってくださいね。

補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
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