失業保険について教えてください。
今年の4月いっぱいで、7ヶ月間勤めた派遣会社を自己都合で辞めようと思います。
失業保険はでるでしょうか?
今年の3月に失業保険に関する法律が変わったそうなんですが。
今年の4月いっぱいで、7ヶ月間勤めた派遣会社を自己都合で辞めようと思います。
失業保険はでるでしょうか?
今年の3月に失業保険に関する法律が変わったそうなんですが。
自己都合退職の場合は、変更ありません。離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あることが必要です。
7か月間勤めただけでは、この要件を満たしませんので、通算出来る雇用保険加入期間がない限り失業手当は受給出来ません。
7か月間勤めただけでは、この要件を満たしませんので、通算出来る雇用保険加入期間がない限り失業手当は受給出来ません。
失業保険を満額もらったとします。
それからどこかに半年位就職して、任期満了のような形で退職します。そしたらまた失業保険てもらえますか?
今は制度が変わって、一ヶ月働けば失業保険の対象になると耳にしました。
そんな簡単に、何回も貰えるんですか?
それからどこかに半年位就職して、任期満了のような形で退職します。そしたらまた失業保険てもらえますか?
今は制度が変わって、一ヶ月働けば失業保険の対象になると耳にしました。
そんな簡単に、何回も貰えるんですか?
1ヶ月?
やるなら皆さんやってます。
そんなわけないよ。
ウソです。
6ヶ月は会社都合
一年は自己都合
です。
保険が月一万もしないのに、数十万持って行かれたら、破綻しますよ
(笑)
やるなら皆さんやってます。
そんなわけないよ。
ウソです。
6ヶ月は会社都合
一年は自己都合
です。
保険が月一万もしないのに、数十万持って行かれたら、破綻しますよ
(笑)
失業保険について
先日、勤め先が閉鎖され解雇されました。
本業の他にも以前から趣味で作ったものをネット販売や、近くのお店へ納品して委託販売していただき、利益を得ています。
失業保険をもらおうと思っているのですが、申請時に副業のことは言っておかなくてはいけませんよね?
副業の方は大した利益もないのですが、きちんと毎年、確定申告は行っています。
ただ、副業をしている場合、失業保険からその分の金額が差し引かれるようなこと聞きました。
本業+副業 で今まで生活していたのが、失業保険-副業 となってしまうと、ただでさえ失業保険が少ないのに生活に困ってしまいます。
申請時に副業のことは話すつもりですが、やはり副業分は差し引かれるのでしょうか?
売上のあったときのみの収入で、バイトのように時給とかではないので、金額は不定ですし、この場合はどのような計算をされるのでしょう?
ご存知の方がありましたが教えてください。
先日、勤め先が閉鎖され解雇されました。
本業の他にも以前から趣味で作ったものをネット販売や、近くのお店へ納品して委託販売していただき、利益を得ています。
失業保険をもらおうと思っているのですが、申請時に副業のことは言っておかなくてはいけませんよね?
副業の方は大した利益もないのですが、きちんと毎年、確定申告は行っています。
ただ、副業をしている場合、失業保険からその分の金額が差し引かれるようなこと聞きました。
本業+副業 で今まで生活していたのが、失業保険-副業 となってしまうと、ただでさえ失業保険が少ないのに生活に困ってしまいます。
申請時に副業のことは話すつもりですが、やはり副業分は差し引かれるのでしょうか?
売上のあったときのみの収入で、バイトのように時給とかではないので、金額は不定ですし、この場合はどのような計算をされるのでしょう?
ご存知の方がありましたが教えてください。
あなたの場合は、不正受給になりますよ
不正受給の典型的な例としてこれが挙げられてます
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
これに該当すると思われますので受給手続きは出来ないはずです
まお、失業保険は生活を援助するためのものではありません
失業保険の本来の趣旨をお汲み取りください
不正受給の典型的な例としてこれが挙げられてます
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
これに該当すると思われますので受給手続きは出来ないはずです
まお、失業保険は生活を援助するためのものではありません
失業保険の本来の趣旨をお汲み取りください
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。
ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。
もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。
今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。
しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。
私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。
私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。
何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。
弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります
↑
という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。
そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。
当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。
ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。
これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。
このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。
もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。
私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。
何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。
弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります
↑
という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。
そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。
当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。
ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。
これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。
このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。
もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
明らかに派遣会社の責任です。
この回答に見解の齟齬はありえません。
厳密に言えば派遣先の責任もあります。
26業務に関する是正勧告は実際に増えています。
そういう意味では今回のケースは「よくあること」と言っても過言ではありません。
5号業務(事務機器操作)であれば「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られます。
たとえばパソコンでexelを用いて表計算したりpowerpointを使ってプレゼン資料を作成するなどが該当するということです。
その業務が1日の中で7割程度を占めていれば26業務に該当すると労基署は回答しています。
ふざけてますよね。
そういう派遣会社では今後働かないようにすることです。
期間満了ですので失業保険はすぐに貰えます。
念のため派遣会社とよく話し合ってください。
この回答に見解の齟齬はありえません。
厳密に言えば派遣先の責任もあります。
26業務に関する是正勧告は実際に増えています。
そういう意味では今回のケースは「よくあること」と言っても過言ではありません。
5号業務(事務機器操作)であれば「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られます。
たとえばパソコンでexelを用いて表計算したりpowerpointを使ってプレゼン資料を作成するなどが該当するということです。
その業務が1日の中で7割程度を占めていれば26業務に該当すると労基署は回答しています。
ふざけてますよね。
そういう派遣会社では今後働かないようにすることです。
期間満了ですので失業保険はすぐに貰えます。
念のため派遣会社とよく話し合ってください。
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