失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。

②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。

社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。

③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。

④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
失業保険について。

前の会社を09年1月末で退職し、同年4月末に再就職、6月末に早期再就職手当てを受け取り今に至ります。

今月末で再就職してちょうど1年になりますが、給与があまりにも少ないので転職を考えてます。
私の場合、いつまで働けば失業給付を受ける権利を得られますか?
既に条件を満たしてますか?
詳しい方、詳しく教えてください!
そもそも「○ヶ月働いたら」という条件ではないので……。

雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上であれば、受給資格が得られます。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。例えば4/15離職なら、毎月の15日~前月の16日(16日~翌月15日)を1単位とします。
70歳男性です。癌(余命3ヶ月)と診断され会社を退職しました。ハローワークにて、次の働く意欲がない為、失業保険はもらえないとの回答でした。妻と2人で収入がありません。ほかに手当て等はありますか。
精神的にも肉体的にもお辛いでしょうね。。。

次に働く意欲がないくても失業保険をかけてきた以上受け取れるのではないですか?
それにわざわざ働く意欲がないことを正直に言う必要はないと思いますよ。

今後の為にも失業保険をいただけるように仕事を探しながらハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか?
失業保険の需給資格があるか判断をお願い致します

・転職して被保険者期間も半年以上経ちました

・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます

・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります


他に必要な内容があれば教えてください。
賃金アップなど会社の将来が見えないと言うだけで退職するのは自己都合退職になると思います。
具体的に賃金が85%未満になったとかなるとかでなければ会社都合にはなりません。
自己都合であれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから現在6ヶ月くらいであれば受給資格はないと言うことになります。
厚生年金払わなくても、「国保」から「社保」に変更できますか
今後、どうすればいいだろうか年金などは・・・?
51最男性
大卒後、会社勤めすることなく、自営業的な仕事をしていました
自分の浅はかさで、まったく国民年金を払ったことがありません
将来の蓄えもなく、これからどうにかしなければと、考えていますが
今から公的年金で何かいい方法ありますか
または、ない場合は、どうしたらいいと思いますか
皆様のお知恵をお借りしたくて投稿いたします

※現在、厚生年金ある会社に勤めていますが、保険は「国保」
失業保険は加入していますが、年金は払っていません
又年金払わなくても「国保」から、「社保」にへんこうできますか?
お願いいたします
「国民健康保険」に対する制度は「健康保険」です。

・老齢年金を受けるには、年金保険料を払った(全額免除・猶予を含む)月数が通算で300ヶ月以上なければなりません。
年金保険料が払えるのは最高でも70歳(69歳11ヶ月)までです。
誕生月や厚生年金保険料を払った月数が書いてないから、それ以上の説明ができません。


・〉厚生年金ある会社に勤めていますが……年金は払っていません
厚生年金保険料を払っているのか払っていないのか、どちら?

「何々国民健康保険組合」の国民健康保険でしょうか?

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、
・事業所が適用事業所かどうか。
・本人が、加入条件を満たしているかどうか。
の二つで判定されます。

事業所のほうは、原則は「健康保険+厚生年金保険」です。セットで加入します。
ただし、承認を受けて、「国民健康保険組合の国保+厚生年金保険」という組み合わせにすることができます。
あなたの勤め先がこの例なら、事業所自体が健康保険の適用除外ですから加入できません。

事業所は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所だが、あなたが加入条件を満たしていないのなら加入できません。
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